所得補償保険*
所得補償保険(あんしん財団会員事業所専用商品)
| (1)割安な保険料!一般での加入よりも団体割引適用で20%安い! |
| あんしん財団会員さまを対象とした、メリットを生かしてください。 |
| (2)世界中どこにいても、24時間いつでも補償の対象! |
| 国内・海外を問わず、また就業中・就業外にかかわりなく、幅広く補償の対象となります。 |
| (3)加入手続きはとても簡単。医師による診断も不要! |
| ご加入にあたっては、所定の告知書の質問事項にお答えいただくだけ。医師の診断は必要ありません。 ※健康告知内容によっては、ご加入いただけない場合があります。 |
| (4)1年間無事故の場合は、保険料の20%がお手元に! |
| 1年間、保険金のご請求をされなかった場合には、満期時に保険料の20%を 「無事故戻し返れい金」としてお返しします。 (注)保険期間の中途で解約された場合には、「無事故戻し返れい金」はお返しできません。 |
| (5)法人加入の場合は、さらにお得! |
| 従業員全員がご加入された場合、福利厚生費として全額経費処理ができます。 |
○所得補償保険保険金(基本契約:免責7日)
被保険者(保険の対象となる方)が保険期間中に国内または国外において、病気またはケガを被り、入院または医師の指示による自宅療養をされ、就業不能(注1)になられたときに、就業不能期間(注2)1ヶ月について月額補償額の全額を最長12ヶ月を限度にお支払いします。
ただし、就業不能になって7日間はお支払いの対象になりません。補償期間(注3)は最長12ヶ月です。
(注1)就業不能とは病気またはケガのために医師の治療を要し、かつ、その直接の結果として業務に全く従事できないこと(入院または医師の診断による自宅療養を指します。)をいいます。
※家事従事者特約の場合は、保険の対象となる方が、病気またはケガ(身体障害)を被り、その治療のために入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。
※なお、「入院」とは医師の治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(注2)就業不能期間とは、免責期間終了日の翌日から補償期間内の就業不能日数をいいます。就業不能期間が1ヶ月に満たない場合、または1ヶ月未満の端日数が生じた場合には、1ヶ月を30日として計算した割合によって、保険金をお支払いします。
(注3)補償期間とは、免責期間終了日の翌日から保険金お支払いの対象となる期間をいいます。
さまざまな特約(任意付帯)をご用意しております!
○入院による就業不能時追加担保特約(免責0日)【任意付帯】
入院による就業不能を1日目から補償いたします。
(注1)医師の指示による自宅療養時は、7日を超えての就業不能時にお支払いの対象となります。
(注2)「入院初期費用担保特約」には、本特約は適用されません。
○100倍補償型傷害特約保険金【任意付帯】
交通事故や就業中・レジャー中・またその他の急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被り、「事故の日から180日以内に死亡した場合」、「事故の日から180日以内にそのケガのため身体の一部を失うか、その機能を失った場合」に保険金をお支払いします。
後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて保険金額の3%〜100%をお支払いします。
月額補償額の100倍が保険金額となります。
(例:30万円(6口)の加入者がケガで死亡された場合3,000万円をお支払いします。)
○入院初期費用・葬祭費用担保特約保険金【任意付帯】
「入院初期費用保険金 5万円」
国内または国外において、病気またはケガを被り、その直接の結果として入院期間が免責期間(7日間)を超えて継続した場合、免責期間経過後に5万円をお支払いします。
「葬祭費用保険金 100万円限度」
国内または国外において、病気またはケガを被り、その直接の結果として被保険者が死亡し、親族が葬祭費用を支払った場合に実費(100万円限度)をお支払いします。
○通算支払限度期間に関する特約【自動付帯】
通算で1000日分の保険金が支払われるまでは、原因となった病気を補償対象外とせずに契約を継続することが可能となりました。
■保険期間:毎年11月1日午後4時〜翌年11月1日午後4時(1年間)
■申込締切日:毎月20日
■中途加入:中途加入をご希望の方は、毎月20日までにお申し込みください。この場合、申込日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)から毎年11月1日までが保険期間となります。
■加入対象者(被保険者):あんしん財団会員事業所の事業主、役員、従業員、および専従家族の方(満15〜69歳の方が加入対象となります)
■保険契約者:財団法人中小企業災害補償共済福祉財団(通称:あんしん財団)
月額保険料例(事務職:基本1級・傷害1級の場合)>
※職種・年齢・月額補償額によって保険料は異なります。
| ご契約年齢 | 免責 | 月額補償 10万円 |
月額補償 15万円 |
月額補償 20万円 |
月額補償 25万円 |
月額補償 30万円 |
| 満20歳〜24歳 | 免責7日 | 750円 | 1,125円 | 1,500円 | 1,875円 | 2,250円 |
| 満20歳〜24歳 | 免責0日※ | 960円 | 1,440円 | 1,920円 | 2,400円 | 2,880円 |
| 満25歳〜29歳 | 免責7日 | 850円 | 1,275円 | 1,700円 | 2,125円 | 2,550円 |
| 満25歳〜29歳 | 免責0日※ | 1,070円 | 1,605円 | 2,140円 | 2,675円 | 3,210円 |
| 満30歳〜34歳 | 免責7日 | 1,050円 | 1,575円 | 2,100円 | 2,625円 | 3,150円 |
| 満30歳〜34歳 | 免責0日※ | 1,270円 | 1,905円 | 2,540円 | 3,175円 | 3,810円 |
| 満35歳〜39歳 | 免責7日 | 1,300円 | 1,950円 | 2,600円 | 3,250円 | 3,900円 |
| 満35歳〜39歳 | 免責0日※ | 1,560円 | 2,340円 | 3,120円 | 3,900円 | 4,680円 |
| 満40歳〜44歳 | 免責7日 | 1,630円 | 2,445円 | 3,260円 | 4,075円 | 4,890円 |
| 満40歳〜44歳 | 免責0日※ | 1,950円 | 2,925円 | 3,900円 | 4,875円 | 5,850円 |
| 満45歳〜49歳 | 免責7日 | 1,940円 | 2,910円 | 3,880円 | 4,850円 | 5,820円 |
| 満45歳〜49歳 | 免責0日※ | 2,330円 | 3,495円 | 4,660円 | 5,825円 | 6,990円 |
| 満50歳〜54歳 | 免責7日 | 2,250円 | 3,375円 | 4,500円 | 5,625円 | 6,750円 |
| 満50歳〜54歳 | 免責0日※ | 2,700円 | 4,050円 | 5,400円 | 6,750円 | 8,100円 |
| 満55歳〜59歳 | 免責7日 | 2,400円 | 3,600円 | 4,800円 | 6,000円 | 7,200円 |
| 満55歳〜59歳 | 免責0日※ | 2,880円 | 4,320円 | 5,760円 | 7,200円 | 8,640円 |
| 満60歳〜69歳 | 免責7日 | 2,530円 | 3,795円 | 5,060円 | 6,325円 | 7,590円 |
| 満60歳〜69歳 | 免責0日※ | 3,030円 | 4,545円 | 6,060円 | 7,575円 | 9,090円 |
注1)新規でのご加入は満15歳から69歳までとなります。職種によっては本保険の対象とならない場合がございます。
注2)月額補償額の設定は、月収の範囲で10万円から50万円までの5万円単位でお決めください。
注3)上記保険料の他に、口座振替手数料70円がかかります。
【取扱代理店】株式会社中小企業総合サービス(略称:CSS)
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-3-1 ワールド四谷ビル7階
TEL:03-6738-8688 FAX:03-6738-8689
【引受保険会社】幹事:株式会社損害保険ジャパン 営業開発第二部第一課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL:03-3349-4026
セコム損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社
SJ08-06619:平成20年10月15日作成




